明示すべき項目

ライン

     
リスク説明
弊社の取扱う金融商品においては、お客様がお取引を行うことにより、それぞれ下記のリスクが生じる恐れがあります。
お取引を行うにあたっては、各商品のリスクについて十分にご確認・ご理解の上、お客様ご自身のご判断によりお取引いただきますようお願いいたします。
取引に関してのリスク説明
上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、 受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」といいます。)の価格や 評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合におい て、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格 や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
このお取引に関しては、クーリング・オフの対象にはなりません(金融商品取引法第37条の6の規程の適用はありません)
  • 信用取引のリスクについて
信用取引は、委託保証金率30%の場合、差入れた担保金額の約3.3倍の株式を売買することができ、高い資金効率で取引を行えますが、その反面で現物取引に比べ株価が思惑の反対に動いた場合の損失額も大きくなります。
信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債 券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失 が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の 業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額 が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
信用取引により売買した株券等のその後の動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証 金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります(当社が判断した場合には、委託 保証金の率が20%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただく必要があります。
所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態 で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生 じた損失についても責任を負うことになります。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引き上げ、信用取引の制限または禁止の措置をとることがあります。また、当社が独自で規制を設ける場合もあります。
  • このお取引に関しては、クーリング・オフの対象にはなりません(金融商品取引法第37条の6の規程の適用はありません)
新規公開株式のリスクについて
新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合におい て、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることに よって損失が生じるおそれがあります。
新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合におい て、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下 回ることによって損失が生じるおそれがあります。このお取引に関しては、クーリング・オフの対象にはなりません(金融商品取引法第37条の6の規程の適用はありません)
株価指数先物取引のリスクについて
株価指数先物の価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、株価指数先物 取引は、例えば「SPAN証拠金が100万円、保証金率がSPAN証拠金×130%、日経平均先物価格1万5000円」で1枚を売買する場合、「保証金 130万円で想定元本1500万円の取引」をすることとなり、少額の証拠金で多額の取引(このケースの場合は約11.5倍(諸経費等は除く))を行うこと ができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。
証拠金の額は、SPANにより、先物・オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて計算されますので、株価指数先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
株価指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となりま す。所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で 建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められ る場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有 価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
  • 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
  • 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。このお取引に関しては、クーリング・オフの対象にはなりません(金融商品取引法第37条の6の規程の適用はありません)
株価指数オプション取引のリスクについて
株価指数オプションの価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプ ションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、株価指数オプションは、市場価格が現実の株価指数に応じて変動しますので、その変動 率は現実の株価指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。
市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合や、流動性が極端に乏しくなっている場合など、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
  • 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
  • このお取引に関しては、クーリング・オフの対象にはなりません(金融商品取引法第37条の6の規程の適用はありません)
(オプションの買方特有のリスクについて)
  • 株価指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
(オプションの売方特有のリスクについて)
  • 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
売方は、株価指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差し入れ又は追加預託が必要となります。
所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められ る場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有 価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
  • 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格と最終清算数値(SQ値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
個人向け国債のリスクについて
  • 個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
  • このお取引に関しては、クーリング・オフの対象にはなりません(金融商品取引法第37条の6の規程の適用はありません)
外貨建債券のリスクについて
価格変動リスク
途中売却の場合には、売却時の債券市況や金利水準等により、債券の売却価格が変動し、外貨ベースの買付価格を下回ることもあります。
為替変動リスク
為替相場の変動により、お受取り円貨金額は増減し損失を披ることがあります。
発行者の信用リスク
発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、元本や利息の支払能力(信用度)が変化し支払いが滞ったり、不能となる(デフォルト)、または売却損を生じることがあります。
カントリーリスク
  • 通貨発行国の政治・経済・取引規制等の変化による通貨兌換停止等のカントリーリスクがあります。これにより、債券の換金および通貨の円転が困難となる場合や、不利な価格となリ損失を披ることかあります。

  • このお取引に関しては、クーリング・オフの対象にはなりません(金融商品取引法第37条の6の規程の適用はありません)
投資信託のリスクについて
投資信託は内外の株式や債券など値動きのある証券に投資するため、発行企業の業績や信用状況、市場の需給状況、内外の経済情勢や政治情勢 等の変動を背景とした投資対象の証券の変動により、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むこと があります。
海外の株式や債券を投資対象とする投資信託の場合は、為替レートの変動により収益が変化したり損失が発生したりする場合もあります。
  • 商品によってはクローズド期間が設けられているものもあり、当該期間中は換金することができません。
  • このお取引に関しては、クーリング・オフの対象にはなりません(金融商品取引法第37条の6の規程の適用はありません)
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株式
価格変動リスク(現物株、信用取引、株券オプション)
株価は、企業業績や市場動向など複数の要因が複雑にからみあって変動します。買い建ての場合は購入価格より値下がりすれば、売り建ての場合は購入価格より値上がりすれば、投資金額の一部を失うことになります。株価が変動する要因として、以下のようなものがあります。
個別リスク(現物株、信用取引、株券オプション)
企業が発行している株式をすべて買えば、その企業を買ったことになることから分かるように、株価は企業価値を表しています。従って、企業価値に影響を及ぼすような要因は株価変動要因となります。以下に主なものを上げます。
業績
企業の業績は企業の価値に直結しますから、業績向上は株価上昇要因、業績悪化は株価下落要因となります。また、業績向上が期待される新技術や新製品の開発、新規事業の展開、あるいは不採算事業からの撤退なども株価上昇要因となります。
金利
運転資金を金融機関から借り入れるなどして、預貯金よりも借入金額の方が大きい場合、金利が上昇すると借入資金の金利負担が大きくなり ますから、金利上昇は業績悪化を招き株価下落要因、金利低下は業績向上要因となり株価上昇要因となります。ただし、預貯金の方が借入金額よりも大きい企業 や無借金企業では、影響は正反対となります。
為替リスク
企業によって、原材料を海外から調達していたり、製品を海外に販売していたりします。これらは米ドルやユーロなど外貨で決済されること が多く、円高になると輸入企業にとっては調達コストが下がるので業績向上要因となり株価上昇要因に、輸出企業では外貨建て販売価格が上昇して製品競争力が 弱まるので業績悪化要因となり株価下落要因となります。円安になれば、それぞれ逆の要因となります。
資本
増資によって発行済株式数が増えると、1株当たりの企業価値が希薄化するので株価は下がりやすくなります。逆に自社株買いを行って1株当たりの企業価値が増加する場合には、株価は上昇しやすくなります。
信用リスク
調達した資金の返済が滞ると企業の信用が低下、資金調達が難しくなり業容縮小を余儀なくされますから結果的に業績が悪化し、株価下落要 因となります。また、取引先が倒産するなどして債務不履行となると、売上債権を回収できませんから業績悪化要因となり、株価下落要因ともなります。
市場リスク(現物株、信用取引、株券オプション、株価指数ETF、株価指数先物、
                                                                              株価指数先物オプション)
株式に投資をすると、個別の企業には直接関係のない材料であっても、株式市場全体あるいは業種全体が影響を受けて結果的に株価が変動する場合があります。その要因には以下のようなものがあります。
金利リスク
金利が下がり始めると、それと共に債券価格は上昇するので債券投資が活発になり、株価は上がりにくくなりますが、金利が一定以下に下が ると、より高い投資収益を求めて株式投資へ資金移動が起こり、株価が上昇しやすくなります。逆に金利が上昇し始めると、それと共に債券価格は下落するので 債券人気は離散し、株価は上がりやすくなりますが、ある程度以上に金利が上昇すると、資金はより安全な投資先を求めて株式から債券などへ資金移動が起こ り、株価は下がりやすくなります。
為替リスク
為替が円高に動き始めると、外国人投資家が為替差益を狙って日本への投資を増やす傾向があります。この時、日本の債券を買うと債券価格 が上昇すると共に金利が低下して円安を招くので株式へ資金が向かいやすく、株価は上昇しやすくなります。逆に、為替が円安に動き始めると、外貨で見た時の 日本資産の評価額が低下するので、外国人投資家の株式売却が増え、株価は下がりやすくなります。
戦争
世界のどこかで大きな戦争が起こると、世界的に資金は米国に向かう傾向があり、日本からは資金流出が起こりやすくなります。結果とし て、日本の株式市場は下がりやすくなります。また、日本の近くで戦争が起こると、海外から日本への投資が手控えられるため、日本から資金逃避が起こり、日 本の株式市場は下がりやすくなります。
制度
税制変更で株式投資に対する税負担が重くなると、一時的に株式市場から資金流出が起こり、株式市場全体が不振となる可能性があります。 規制強化によって、金融取引に係る許認可など事務処理負担が重くなると、それを嫌って海外からの投資資金が投資先を換え、日本から資金逃避が起こる結果、 日本の株式市場全体が下がってしまうことがあります。
災害
大規模地震や台風などによる広域災害等によって、情報幹線が不通となるなど日本の社会基盤に障害が出るようだと、一時的に投資が手控えられ、株式市場全体が低迷する可能性があります。しかし、その後の復興を買う場面もあると予想され、荒い値動きとなる可能性があります。
流動性リスク(現物株、信用取引、株券オプション、株価指数ETF、株価指数先物、
                                             株価指数先物オプション)
売買高が少ない銘柄を売却しようとすると、対応する買い注文が少ないために希望した価格で売れない可能性があります。また、大きな悪材料が出た 場合などでは、買い注文が急激に縮小すると共に大量の売り注文が出るため、価格を度外視しても売れない場合があります。空売りをしている場合には、これと 正反対に、買い戻すことができなくなる状況が発生する可能性があります。
時間的リスク(信用取引、株券オプション、株価指数先物、株価指数先物オプション)
信用取引の決済期日、先物やオプションの限月など、取引期間に期限が設けられている取引では、決済期限が近づくに連れて特有の値動きが起こるこ とがあります。信用取引では、買い残高が多ければ売り返済によって価格が下がりやすくなりますし、売り残高が多ければ買い戻されるので価格が上昇しやすく なり、価格変動リスクや流動性リスクが発生しやすくなります。また、先物やオプションではその対象となる現物価格に鞘寄せする動きが発生すると共に時間価 値の減少やボラティリティの低下が起こるので、自己のポジションに不利となる場合があります。
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債券
価格変動リスク(内外の公社債、国債先物、国債先物オプション)
債券価格は、金利情勢や為替動向など複数の要因が複雑にからみあって変動します。買い建ての場合は購入価格より値下がりすれば、売り建ての場合 は購入価格より値上がりすれば、投資金額の一部を失うことになります。債券価格が変動する要因として、以下のようなものがあります。
個別リスク(内外の社債、地方債、転換社債型新株予約権付社債)
内外の社債や地方債では、発行体に由来する個別の要因によって、価格が変動することがあります。
信用リスク
調達した資金の返済が滞るかもしくはその懸念があると発行体の信用が低下、債券の償還が不履行となることを懸念して債券価格の下落要因 となります。信用が回復すれば債券価格も回復します。通常、債券は発行の際、外部の格付機関による格付を取得しますが、格付の水準と変化の方向が信用リス クの目安として機能します。
株価
転換社債型新株予約権付社債では、株式に転換することができるため、対象銘柄の株価が転換価格を上回っていると、株価変動に合わせて債券価格も変動します。対象銘柄の株価が転換価格を下回って下落すると、償還が不履行となる可能性がない限り、償還価格で下げ止まります。
業績
  • 転換社債型新株予約権付社債では、株式に転換することができるため、業績向上は株価上昇要因となり、債券価格の上昇要因ともなります。業績悪化は株価下落要因となり、債券価格の下落要因となります。

市場リスク(内外の公社債、国債先物、国債先物オプション)
内外の債券に投資をすると、発行体には直接関係のない材料であっても、債券市場全体が影響を受けて結果的に債券価格が変動する場合があります。その要因には以下のようなものがあります。
金利リスク
金利が下がり始めると、それと共に債券価格は上昇しますが、金利が一定以下に下がると、より高い投資収益を求めて株式投資へ資金移動が 起こり、債券は下落しやすくなります。逆に金利が上昇し始めると、それと共に債券価格は下落しますが、ある程度以上に金利が上昇すると、資金はより安全な 投資先を求めて株式から債券などへ資金移動が起こり、債券価格は上がりやすくなります。
外貨建債券の場合は、国内の金利動向のほか、関係する国々での金利動向の影響も受けます。
為替リスク
為替が円高に動き始めると、円高圧力を低下させるために金利が低めに誘導される場合があり、債券価格が上昇する場合があります。逆に、為替が円安に動き始めると、円高圧力を亢進させるために金利が高めに誘導され場合があり、債券価格が下落する場合があります。
外貨建ての債券の場合は為替相場の変動により、円貨ベースでの売買代金、利金、償還金等が増減し、損失を被ることがあります。
戦争
日本の近くで戦争が起こると、海外から日本への投資が手控えられるため、日本から資金逃避が起こり、日本の債券市場は下がりやすくなります。
災害
大規模地震や台風などによる広域災害等によって、情報幹線が不通となるなど日本の社会基盤に障害が出るようだと、一時的に投資が手控えられ、債券市場全体が低迷する可能性があります。
国家情勢
外国の債券では、その国の地理的特性、政情、社会制度、経済など動向によって固有のリスクを持っている場合があります。地理的に近い位 置で紛争が起こる、政変、社会制度の変更、経済の悪化などが起これば、価格下落要因となりますし、取引規制等による通貨兌換停止などのカントリーリスクが あります。また、紛争の解決、政治の安定化、社会制度の民主化、経済の好転などがあれば価格上昇要因となります。
流動性リスク(内外の公社債、国債先物、国債先物オプション)
売買高が少ない銘柄を売却しようとすると、対応する買い注文が少ないために希望した価格で売れない可能性があります。また、大きな悪材料が出た 場合などでは、買い注文が急激に縮小すると共に大量の売り注文が出るため、価格を度外視しても売れない場合があります。空売りをしている場合には、これと 正反対に、買い戻すことができなくなる状況が発生する可能性があります。
時間的リスク(国債先物、国債先物オプション)
先物や先物オプションの限月が近づくに連れて、特有の値動きが起こることがあります。買い残高が多ければ売り返済によって価格が下がりやすくな りますし、売り残高が多ければ買い戻されるので価格が上昇しやすくなり、価格変動リスクや流動性リスクが発生しやすくなります。また、先物やオプションの 対象となっている現物価格に鞘寄せする動きが発生すると共に時間価値の減少やボラティリティの低下が起こるので、自己のポジションに不利となる場合があり ます。
投資信託

投資信託は、複数の銘柄を組み入れることで個々の銘柄が持つリスクを相殺するように組み立てられています。従って、株式を主体に組み入れている投資信託では、株式の市場リスクが、債券を主体に組み入れている投資信託では、債券の市場リスクが強く表れると考えられます。

                    詳細につきましては弊社までお電話もしくはお問い合せフォームにてお気軽にご連絡いただきます様宜しくお願い申し上げます。

 





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金融商品仲介業者 四国財務局長(金仲)第24号





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